下関市管轄の公園使用申請について【備忘録4】
現在カリネコ号は、主に下関市内にある公園にて、移動販売営業をさせて頂いております。
どーやって公園で移動販売が出来るようになったのか?
方法は様々ですが、
移動販売車の場合、置きたい公園に駐車場、もしくは車両を乗り入れられるスペースがある事☝️
基本的に公園内への進入は、公園規則に違反するので、ポールゲートを降ろして、中で営業したい!と言うのは難しい様です。
お目当ての公園が見つかったら、
下関市公園緑地課にまずは電話してみましょう🤙
公園緑地課:083-231-1933
公園で移動販売営業をしたい旨を伝えると、下関市HPより『都市公園占用許可申請書』を記入する様に言われます。
ただ、市職員と打ち合わせ無しに申請書に記載しても、何処の場所に置いて営業したいのか?という希望を伝え、打ち合わせしないと、二度手間になります。面倒でも先に市職員と『公園緑地課』にて打合せしましょう。
場所は、『カラトピア4階』です。
下関市唐戸町4-1カラトピア4階
打合せ後、『都市公園占用許可申請書』に必要事項を記入します。
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1139269785416/index.html
申請書に記入したら、再度、公園緑地課に直接提出します。
この申請書は、下関市長、副市長まで回るので、多少時間が掛かります。また申請書は、営業開始2週間前迄に提出!と言うのが原則だそうです。
申請書提出して、1週間くらいで、公園緑地課の担当者より連絡があり、公園緑地課に訪れ、『許可申請』と『納付書』が手渡されます。
この『納付書』ですが、
公園使用料は先払いです。
一般の公園は、市の規定で決まっており、
129円/平米/日 です。
例えば占有面積が車1台分とすれば、
幅:2m×長さ:5m=10平米
→129円×10平米=1290円/日
という事になります。
また1ヶ月を超えて、同じ公園で、ずーっと営業したいのであれば、更に使用料が下がり、
120円/平米/日
となります。
納付金は、先払いで、山口銀行にて支払いとなります。
支払い後、例えば、用事があり、公園を使用しなかったとしても、納付金の返却はありません!
なので、申請書提出時は、スケジューリングを念密に立てる必要がありますね。
また、公園場所を変更したい!という場合は『変更届』を別途提出しなければいけません。
ちなみに人が多く集まりそうな公園といえば
『海峡ゆめ広場』
※海峡タワーの横にあるステージ付きの公園
ココの使用料はなんと‼️
14280円/3時間 です。
時間帯、曜日によっては、更に上がります。
これはチョット無理ですよね💦
下関市を活性化させる為にも、何とかして欲しい所です😭