【備忘録6】扶養家族は狭き門
カリネコを始めて、只今3年目突入😽
まだまだ『個人事業主』としての知識も
あやふや💦ですが
経営者として、日々精進しております☝️
会社員をしていた頃
FREEになったら
社会保険を支払わなくても良い
『扶養家族』
が魅力的とか思っていましたが、
なかなか難しい事が判明😅
今回は、『備忘録』として
記録を残しておく事とします。
①まずは任意継続保険に加入
22年間サラリーマンをしてきて
途中何度か、転職もしてましたが、
ハローワークにお世話になる事もなく
辞めた次の日は、別の企業に転職☝️
と言う形でした。
社会保険は日本国民の義務🇯🇵で、
『国民年金』『国民保険』は
必ず☝️加入する事‼️
ですが、一般企業に在籍すると
『厚生年金』『生命保険組合』に
強制加入します。そして支払いは❓
と言うと、ご存知の通り『給料天引き』です。
給料明細の項目に、
年金とか保険料とか雇用保険などの費用が
記載しているのですが
記憶に残すほどハッキリ見てなかった💧
そして退職☝️
いやーーー💦ビックリしましたーー‼️
健康保険って高いんですね😰
それに加えて年金も高い‼️
ボクが20歳だった時は、
国民年金は月1万円だった気がするけど❓
退職時に、勤めていた総務部の方から
耳打ちされたのです🙁
「国民健康保険って結構高いんだよ。
前年度分の収入によって、保険料が
変動するから、退職する前に、
住民票がある市役所の保健課に、
保険料を聞いてみた方が良いよ☝️。
で、もし、高い‼️
ってなったら
『任意継続保険』
と言う物があるから、
またその時に相談してね😚」
と言われたのでした🙁
任意継続保険と言うのは、
企業の保険組合が、会社を退職しても引き続き
『保険』を使用出来ると言うモノ。
早速、市役所の保健課に話を聞いてみると、
なんと‼️
国民健康保険→38000円/月
高い‼️
そこで、総務部のお姉さまに相談。
『任意継続保険』だと月の費用は
いくらになるか?
任意継続保険→33000円/月
国民健康保険と5000円しか変わらなかった💦
そしてこの『任意継続保険』は、
退職後2年間しか加入が出来ない。
でも無職状態で
5000円と言うのは、なかなか大きい☝️
と言う事で、
退職してからは
任意継続保険に加入したのでした。
でも・・・
2つ合わせると約5万円💦
高過ぎじゃないですか?安倍さん😣
もっと国民に優しい国造りをしてよー‼️
※本当はこの『退職して無職になる』期間を
『扶養家族保険』にすべき‼️でした。
②次に扶養家族にして貰う☝️
退職後すぐすぐ『起業』
と言うつもりは無く、
当初は『飲食業関係』に再就職して、
飲食業とはなんたるか☝️
接客や経営や1日の動きを、一から勉強するのも
良いかなー😅なんて思いもあり、
『再就職』をメインに行動しておりました。
でも、
色んな方面から
『お仕事』依頼のお話が👏
『収入が30万円以内』なら
『確定申告』とか必要がない❗️
という記事を何処かで記憶していたので
『起業』なんて先で良いやー
なんて思っていたのですが、
色々と資材購入したり
仕事をする為のクルマを購入する必要もあり、
車両保険等の費用など発生していくと
これは『起業』して、
この資材などを『経費』や『減価償却』
として、青色申告した方が
税金対策になるのでは❓
と言うことで、さくっと『開業届』を
税務署に提出しました。
コレで晴れて『個人事業主』
退職して5ヶ月後でした。
開業届って、もっと複雑で面倒なのかと
思いきや、税務署のHPから、
『開業届』をダウンロードして
記名・捺印、それを税務署に持参して
受理されたら、晴れて
個人事業主‼️
会社員時代は、営業からCAD、現場監督から
施工管理やら💧
広く浅ーく、業務をこなしておりましたが、
『経営』なんて勿論はじめて。
勘定科目っちゃーなんのこっちゃ💦
と言う所から、
経理の参考書を買い、ネットで調べて、
『弥生 青色申告』も購入し、
確定申告書作りを、せっせとしておりました。
1年目は『赤字』
そしてココに、
経費にならない『社会保険』
毎月5万円の支出💧
そーだ☝️扶養になろう😂
ボクの奥様は【会社員】
フルタイムで毎日、朝早くから夜遅くまで
仕事をしているサラリーウーマン😆
勤め先の会社に申請し、
何とも簡単に【扶養家族】として
申請が通りました。
この時に提出した書類は
①確定申告書A・B
②青色申告決算書(明細書と呼ぶみたい)
③誓約書
そもそも赤字だったのと、
総売上がホントーに少なかったので、
難なく扶養保険に加入。
それと同時に、国民年金も扶養となりました。
※正確には会社の経理の方が
気を回して年金も『扶養』にしてくれたんです
コレで"月々5万円"が解消😆
ですが‼️
この【扶養制度】
相当、気を付けなければならない事が
今回発覚しました🤭
結論から言いますと、
扶養保険加入後、僅か3ヶ月で
【扶養】から外されてしまいました💦
理由は
『収入が許容範囲を軽く超えた💦』
扶養に入る前に、
ネットでも調べたのですが
そこまで詳細に書かれていなかったので
知らなかった訳です。
不覚でしたー😔
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【扶養家族】になる条件。
①家族が仕事してなくて無収入。
②仕事をしてもバイトかパート。
③条件次第で個人事業主でもOK
④年間の全収入は130万円以下。
となります。
この『全収入』がポイントでした💦
『収入』と言うのは、
【総売上】-【仕入原価】-【経費】=全収入
1年分の『確定申告書』と『青色申告決算書』を
2月中旬〜3月中旬に税務署に提出するのですが、この『収入』という箇所。
青色申告決算書で言う
『所得金額』
この金額が『税法上』での
ボクの所得となる訳で、
この金額により税金額が決まる訳ですが
実は。
社会保険は見る所が違うんですね🙁
社会保険では
【営業利益】を見るんですね💧
売上高総利益(粗利)=総売上高-売上原価
営業利益=売上高総利益-一般管理費(経費)
経常利益=営業利益+営業外損益(雑収入・利息)
青色申告決算書内の勘定科目のうち
↓下の①〜⑨は経費として認めない❗️
①租税公課
②広告宣伝費
③損害保険料
④減価償却費
⑤会議費
⑥接待交際費
⑦地代家賃
⑧雑費
⑨青色申告特別控除
と言うのです😅
うん☝️それはもー
軽く超えますよ💦
だって、
カリネコ号と営業車の
『減価償却費』だけで130万円位あるのに💧
ちなみに認められる経費は
a.水道光熱費
b.旅費交通費
c.通信費
d.修繕費
e.消耗品費
f.車両費
g.支払手数料
これだけが認められる経費なんだそう。
扶養保険として認められない①〜⑦の経費を
いかに上のa〜gに無理矢理当てはめて
作成するかが腕の見せ所ですね😅
1番の失態は『カリネコ号』の減価償却費。
ボクは減価償却費を上げて、経費を増やし
税金を下げるために、敢えて購入した金額に
規定されている償却年数で除して、
青色申告書に、入れてしまいましたが
ココを分ければ良かったと💧
カリネコ号(キッチンカー)は
既製品ではなく、ALL手作りの車両。
シャーシ(車輪が付いてるベース)や
カリネコ号の外観を『減価償却』の対象とし、
カレー営業に必要な、
内装部分やシンク、ガス台、照明器具などは
各々を『消耗品』として、10万円以下で
請求書を作って貰い、計上すべきだったと
今更ながら後悔😅
すると☝️
車両本体価格は下がり、自動車所得税
も下がり、
【減価償却費】も下がる訳でした😅
ココが失敗でしたね💧
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扶養から外れた結果。
扶養申請した『起算日』(扶養開始日)
まで遡り、
扶養家族になった年の
【売上】-【仕入総額】=【粗利】
【粗利】-【a〜gの経費】=【所得】
(【所得】-130万円)÷12ヶ月=○○万円/月
その結果、起算日から僅か4ヶ月目で
扶養家族から外れてます❗️
と言われたのでした😨
扶養期間は約16ヶ月。
そのうち3ヶ月間だけが扶養として認められるが
後の13ヶ月分は扶養ではないと😖
③扶養から国民健康保険へ
扶養家族が外れてる事実を
認識していなかったので、健康保険証を
使いまくり☝️
救急車🚑で運ばれ入院したり、
精密検査をする事が2度✌️
そして企業の保険組合から
前年度分の収入をチェックするので
明細書を出せ❗️
と言われたのが10月
そして扶養から即日除外って訳です💧
扶養開始から16ヶ月が経過していたのですが
最初の3ヶ月目で外され、
しかもガッツリ保険を使って病院に行ったので
13ヶ月分の追徴金が発生💦
扶養では無いのに、保険証を使った
つまり
企業保険組合が立替をしてあげてた🙁
と言うことになるので
立替分・・・つまり保険組合が病院側に
支払う7割分を
企業保険組合に支払わなくては
ならないのでした。
そして更に‼️
病院に行ってた期間を
『国民健康保険』を使った☝️
と言う事にする必要がある
って事で、13ヶ月分の国民健康保険料を
納めろと😨
この国民健康保険料の算出は
市役所の保険課にて算出して頂き、
ひと月毎に請求書が送付されて来たのでした。
2019年の6月までは、2017年の年収が適用。
2017年は『赤字』で更に、売上げも低かった
ので、保険料も安い‼️
約2500円/月
とかでした😆
そして.2019年の7月からは、2018年の年収が
適用されます。そして計算の結果
約25000円/月
よって追徴金は約20万円💦
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全ての処理が終わってから
よく考えて見ると、
扶養家族保険が使えなくなった13ヶ月で
病院🏥での診療費は、
結局の所、
『全額自己負担』として処理した訳で、
その13ヶ月を遡って、
『国民健康保険』の保険料を支払う必要は
無かったのでは❓
社会保険加入は日本国民の義務だから
ってこと❓
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そして更に、企業保険組合の7割立替分🙁
この7割分を『国民健康保険』で
見てもらうために、市役所の保険課に相談
した訳です。
扶養枠が外れている事を認識していながら
保険を使用した訳ではなく、
知らずに使ってしまった💦
という事で、
『国民健康保険』から7割分を支払える事に
なりましたが、
企業保険組合に先に立替7割分を支払う必要
があると☝️
言う結論を、市役所から頂いた訳です😔
企業保険組合に立替7割分を振込み、
企業保険組合から領収書が届いたら、
今度は、7割分を国民健康保険から
返金して貰うため、
再度、市役所の保険課へ😅
この際に持っていくものは、
①企業保険組合からの請求書
②企業保険組合からの領収書
③健康保険診療報酬明細書(開封厳禁)
④認印
⑤身分証明書
⑥振込先の銀行口座が分かるもの
③の健康保険診療報酬明細書(開封厳禁)
と言うのは、病院に行って、どんな治療をして
その治療費は何点だったか?
を日にち毎に記載しているモノなんだそうで
全部で18枚ありました。
つまり、扶養保険を18回知らずに使用した
という事ですね。
この18枚に対して
市役所保険課の方が、何やら書類を作成し、
そこに捺印☝️
この作業が終わると
国民健康保険から、支払った7割分が返金
されるという事でした。
返金は振込で、
翌月の中旬あたりに☝️
その後、月末に『振込完了届』が来たら終了
です🙁
結果的に・・・
個人事業主は、
『扶養』に入るべきではない❗️
扶養を続けるには、
明細書の勘定科目への上手いヤリクリが必要❗️
特に、『減価償却費』があるウチは
『扶養』に入るのは難しいのでは?
そして利益は極貧に抑えると😆
いやいやー
良い経験をさせて頂きました😆😆😆
次に『扶養』に入れるチャンスがあれば
完璧な『明細書』を作ったるでー😜
でも扶養に入るって事は
儲かってないって事になりますがね💦